「金融商品取引法」における「特定投資家制度」に関するお知らせ

金融商品取引法の施行に伴い、「特定投資家制度」が導入され、お客様は「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」(以下、「一般投資家」という)とに区分されています。お客様が「特定投資家」に区分される場合には、金融商品取引業者に適用される行為規則の一部(契約前の書面交付義務等)の規定が適用除外されます。

一般投資家への移行可能な特定投資家は、一定の手続きを行えば一般投資家に移行し、特定投資家への移行可能な一般投資家は、一定の手続きを行えば特定投資家へ移行することが可能です。

これまで、移行の有効期限はいずれも「1年」とされてきましたが、平成22年4月の金融商品取引法の見直しに伴い、移行の有効期限は以下のとおりとなっています。

<一般投資家から特定投資家への移行>

・有効期間:当社承諾日から1年。(もしくは当社が定める1年以内の期限日まで(※))
・特定投資家へ移行後、申出を行えばいつでも一般投資家へ戻ることが可能。

<特定投資家から一般投資家への移行>

・有効期間:特定の期限なし。(特定投資家に再び戻る申出があるまで有効)
・一般投資家へ移行後、特定投資家へ再び戻る申出がいつでも可能。


※当社は「期限日」を下記の通りとしております。

<東京海上アセットマネジメント株式会社の特定投資家制度に関する期限日>

移行日後最初に到来する以下の日付とします。(休日である場合を含みます。)

「9月30日」

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