デリバティブ取引等に係る投資制限に関するリスク管理方法

デリバティブ取引等に係る投資にあたっては、一般社団法人投資信託協会の規則に定める合理的な方法の一つである標準的方式を採用し、同方式により算出した額が信託財産の純資産総額の80%以内となるよう管理します。但し、投資信託約款においてデリバティブ取引等の利用方法をヘッジ目的のみに制限している場合等には、簡便法(各デリバティブ取引等の想定元本が信託財産の純資産総額を超えないように管理する方法)により管理する場合があります。

※標準的方式とは、金融商品取引業者に対する自己資本規制における「市場リスク相当額」の算出方法のうち、「標準的方式」の市場リスク相当額の算出方法を参考に用いるもので、株式リスク、金利リスク、外国為替リスク等のリスク区分に対して定められたリスク・ウェイト(掛目)を適用することにより、価格変動に伴う損失リスクを見積もる方法をいいます。

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