スチュワードシップ

「日本版スチュワードシップ・コード」の受け入れ

東京海上アセットマネジメント(以下、当社)は、日本版スチュワードシップ・コード(以下、同コード)に賛同し、原則1から原則7の受け入れを2014年5月に表明しました。また、同コードの改訂内容を踏まえ、2017年6月、2020年5月に更新を行いました。

同コードは、機関投資家が建設的な目的を持った対話などを通じて、投資先企業の価値向上や持続的成長を促すことにより、お客様の中長期的な投資リターンの拡大を図るために有用と考えられる諸原則を定めるものです。
当社の経営理念の一つは、資産運用を通じて、豊かで快適な社会生活と経済の発展に貢献することであり、スチュワードシップ責任として、投資先の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、お客様の中長期的なリターンの拡大を図ることは、経営理念の実現に繋がるものと認識しています。当社は、責任ある機関投資家として、同コードの精神に照らして真に適切な活動を行うとともに、さらなる取組みの改善、向上に努めています。

「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫
~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~

  1. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  2. 機関投資家は、スチュワードシップ責任を果たす上で管理すべき利益相反について、明確な方針を策定し、これを公表すべきである。
  3. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に向けてスチュワードシップ責任を適切に果たすため、当該企業の状況を的確に把握すべきである。
  4. 機関投資家は、投資先企業との建設的な「目的を持った対話」を通じて、投資先企業と認識の共有を図るとともに、問題の改善に努めるべきである。
  5. 機関投資家は、議決権の行使と行使結果の公表について明確な方針を持つとともに、議決権行使の方針については、単に形式的な判断基準にとどまるのではなく、投資先企業の持続的成長に資するものとなるよう工夫すべきである。
  6. 機関投資家は、議決権の行使も含め、スチュワードシップ責任をどのように果たしているのかについて、原則として、顧客・受益者に対して定期的に報告を行うべきである。
  7. 機関投資家は、投資先企業の持続的成長に資するよう、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティの考慮に基づき、当該企業との対話やスチュワードシップ活動に伴う判断を適切に行うための実力を備えるべきである。
  8. 機関投資家向けサービス提供者は、機関投資家がスチュワードシップ責任を果たすに当たり、適切にサービスを提供し、インベストメント・チェーン全体の機能向上に資するものとなるよう努めるべきである。

「スチュワードシップ責任」とは、機関投資家が、投資先企業やその事業環境等に関する深い理解のほか運用戦略に応じたサステナビリティ(ESG要素を含む中長期的な持続可能性)の考慮に基づく建設的な「目的を持った対話」(エンゲージメント)などを通じて、当該企業の企業価値の向上や持続的成長を促すことにより、顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任を意味します。



TMAMスチュワードシップ・ステートメント


スチュワードシップ活動の振り返り(報告)

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