TMAホームページへ

MFIの紹介

2012年1月30日現在

新規組み入れマイクロファイナンス機関のご紹介
No.14「NBDバンク(ロシア)」

大和マイクロファイナンス・ファンドの投資対象である「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」は、2011年7月29日に、ロシアのマイクロファイナンス機関(以下、MFIといいます)「NBDバンク」に現地通貨建てで約1,020万米ドル相当の投資を行いました。

NBDバンク(ロシア)

総資産額 425.6百万米ドル
(2010年12月末)
総融資残高 275.4百万米ドル
(2010年12月末)
借り手総数(*) 3,241機関(社)
(2010年12月末)
貸倒率 0.6%
(2010年12月末)

【NBDバンクとは?】

NBDバンクは1992年に地元の防衛産業の事業転換を支援するために設立された金融機関です。防衛産業の移行段階が終了するに従い、国際開発機関の欧州復興銀行との連携を強化し、1998年のロシアにおける金融危機以降、中小企業や零細事業主向けの金融サービスを本格的に開始しました。

2010年12月末現在、NBDバンクは純資産額ではロシア国内第157位にランクされています。現在も国際的な金融機関との関係構築を進める一方、リテールバンキングの強化を図っています。

出所:DWM調べ(*主な借り手が中小企業および零細事業主のため)

【融資実行の理由】

NBDバンクはニジニ・ノヴゴロド州を代表する金融機関で、中小企業向け融資および金融サービスに注力しています。2009年は世界金融危機の影響で一時的に業績が悪化しましたが、2010年、2011年と業績および融資内容ともに大きく回復してきています。

また、欧州復興開発銀行による経営サポートを受け、経営体制、企業統治、内部管理が大きく向上しました。今後も地元ニジニ・ノヴゴロド州で着実な成長が見込めることから同MFIへの投資を決定しました。

【ロシアのMFI事情】

ロシア・マイクロファイナンス・センターとMixMarketによると、ロシア国内には2,770のMFIがあり、約61万人が利用しています。総融資残高は約27億米ドル相当で、融資先の約8割が都市部に集中しています。業態別では、信用協同組合や消費者協同組合が過半数のシェアを持っており、それに次ぐのが、商業銀行および農業協同組合です。また、民間機関以外にも、地方自治体などが地元企業や中小・零細事業主向けの基金を設立し、小口融資や経営助言・技術支援サービスなどを提供しています。

借り手の事例

※ご本人の快諾を得て掲載しています。

ドミトリ・セルゲイエ、
オルガ・シシュカノヴァさん夫妻
資金使途:
自動車修理工場の事業拡大

ドミトリ・セルゲイエさんは、トラックの部品を小売店に卸す仕事を行っていましたが、2007年、妻のオルガ・シシュカノヴァさんとニジニ・ノヴゴロド州ボール村でタイヤを売る商売を始めました。ドミトリさんがタイヤの調達と販売を手掛け、オルガさんがタイヤ販売の経理を担当し、夫婦で役割を分担商売を行っています。

この商売を始めるにあたり、タイヤの取り付けや調節、修理などに必要な機械を購入しました。ドミトリさんとオルガさんの商売は順調に拡大し、2010年後半には自家用車や商用車向けの修理全般も始めました。そのために、サービススペースを借り、機具も購入しました。

このような事業拡大を進めていくために、ドミトリさんとオルガさん夫婦はNBDバンクに事業開発資金の小口融資を申請しました。

「事業拡大のために、投資は必要です。NBDバンクはそのための対策を考えてくれました。NBDバンクの事業開発向け融資のおか げで、顧客の増加が見込まれるサービスを提供するための設備を整えることができました。私たちのNBDバンクとの付き合いはとても上手くいっています。今後もこのパートナーシップを発展させていきたいと思っています。」とドミトリさんとオルガさん夫婦は述べています。

※上記は、大和マイクロファイナンス・ファンドの投資対象である「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」の投資先マイクロファイナンス機関をご紹介したものです。将来の組み入れを示唆・保証するものではありません。

出所:MFI(NBDバンク)、DWMアセット・マネジメント社

>>このページのトップへ

投資信託ご購入の注意

  • 当ページは、東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
    お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
  • 当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表などの内容は、将来の運用成果や市場環境の変動などを示唆・保証するものではありません。
  • 投資信託は、値動きのある証券など(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。