TMAホームページへ

MFIの紹介

2011年9月1日現在

新規組み入れマイクロファイナンス機関のご紹介
No.5「FINCA アゼルバイジャン(アゼルバイジャン)」

大和マイクロファイナンス・ファンドの投資対象である「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」は、2011年7月1日にアゼルバイジャンのマイクロファイナンス機関「FINCA アゼルバイジャン」に現地通貨建てで約330万米ドル相当の投資を行いました。

FINCA アゼルバイジャン(アゼルバイジャン)

総資産額 96.0百万米ドル
(2010年12月末)
総融資残高 84.1百万米ドル
(2010年12月末)
借り手総数
(内、女性比率)
97,819人(約34%)
(2010年12月末)
貸倒率 0.2%
(2010年12月末)

【FINCA アゼルバイジャンとは?】

FINCA アゼルバイジャンは、米国際開発庁(USAID)などの助成金や技術支援を受け1998年にアゼルバイジャンの首都バクー市に設立されました。

2000年にはアゼルバイジャン国立銀行から貸付業務の免許を取得し、現在、同国に25の支店および出張所を展開する、同国を代表するノンバンク系マイクロファイナンス機関に成長しました。

【融資実行の理由】

FINCAアゼルバイジャンは、世界的なマイクロファイナンス・ネットワーク機関である国際NGOのFINCAインターナショナル(本部:米国ワシントンDC)のユーラシア地域におけるマイクロファイナンス事業の拠点。同社の企業統治は堅実で、総融資残高は順調に増え、貸付内容も良好な状況を保っています。

同MFIは、農村部の低所得者層向け融資を戦略的に行うなど、社会面での地域貢献も大きいことから、同MFIへの融資を決定しました。

【アゼルバイジャンのMFI事情】

かつて、旧ソビエト連邦に属していたアゼルバイジャン共和国は、現在、カスピ海油田の恩恵を受け順調に経済成長しています。同国マイクロファイナンス協会(AMFA)には18のノンバンク、13の銀行が加盟しており、31機関の小口融資の残高は毎年着実に増加しており、2009年末現在約448百万米ドルとなっています。同国のマイクロファイナンスの主な借り手は、中小・零細企業および個人事業主です。

借り手の事例

※ご本人の快諾を得て掲載しています。

セイラン・オルジャリイェヴァさん
資金使途:
絨毯の材料購入

セイランさんは34年間、アゼルバイジャンのシャブラン平原地区で絨毯を織って、それを売りながら生計を立ててきました。しかし、絨毯を織るための材料を購入するための資金が少なかったため、セイランさんの商売はなかなか軌道に乗りませんでした。

そんな折、セイランさんの友人は、自ら事業資金を融資してもらっているFINCAアゼルバイジャンのシャブラン支店を紹介しました。セイランさんは早速、同支店に赴き相談しました。同支店はセイランさんの事業について理解し、小口融資の提案を行い、セイランさんは少額の融資を受けることを決めました。

その後も何度か小口融資を活用したことで、セイランさんの商売は徐々に軌道に乗り始め、新たな機織り機も購入しました。現在では生産量と販売先を増やすことができ、家の修復や子供や孫のために教育や結婚費用の支出もできるようになりました。将来的にはしっかりとした事業計画を同支店に提示し、更なる事業拡大へ融資を活用していきたいと考えています。

セイランさんは同支店の融資サービスや担当者の対応に非常に満足しており、これからも融資サービスを受けて行きたいと思っています。

※上記は、大和マイクロファイナンス・ファンドの投資対象である「DWMマイクロファイナンスファンドJ-クラスJ」の投資先マイクロファイナンス機関をご紹介したものです。将来の組み入れを示唆・保証するものではありません。

出所:MFI(FINCA アゼルバイジャン)、MixMarket、DWMアセット・マネジメント社
写真提供:FINCA アゼルバイジャン

>>このページのトップへ

投資信託ご購入の注意

  • 当ページは、東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
    お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
  • 当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表などの内容は、将来の運用成果や市場環境の変動などを示唆・保証するものではありません。
  • 投資信託は、値動きのある証券など(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。