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東京海上・東南アジア株式ファンド
「R&I ファンド大賞2011」投資信託/外国株式総合部門 優秀賞 受賞
ファンドの特色
1.主として、「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」受益証券(円建て)と「東京海上マネーマザーファンド」受益証券(円建て)に投資を行い、ファンド・オブ・ファンズ形式で運用を行います。
| 「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」受益証券(円建て) | |
| ● | 東南アジア諸国連合(アセアン)加盟国の取引所に上場されている株式(これらに準ずるものを含みます。)などに投資を行います。 |
| ● | 銘柄選択に当たっては、中長期的な成長が期待できる企業の株式を厳選します。なお、国別配分は、経済動向などに基づく各国株式市場の相対的な魅力度により決定します。 |
| ● | 外国人投資家が投資可能な取引所が開設されている6カ国の株式を中心に投資を行います。![]() |
| 「東京海上マネーマザーファンド」受益証券(円建て) | |
| ● | 円建て短期公社債などを主要投資対象とします。 |
| ※ | 「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」においては、東京海上アセットマネジメント投信と東京海上アセットマネジメント・インターナショナル(シンガポール)が運用を行います。 |
| ※ | 「東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド」は委託会社による日本語訳の名称です。正式名称は「Tokio Marine South-East Asian Equity Fund Ⅱ」となります。 |
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>

<東南アジア諸国連合とは>
東南アジア地域の10カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)が加盟する地域協力機構であり、①東南アジア地域の経済成長、社会・文化的発展の促進、②東南アジア地域の政治・経済的安定の確保、③東南アジア諸国間のさまざまな問題の解決、を目的としています。
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東南アジア諸国の経済の魅力 高い経済成長を実現している東南アジア諸国は、消費、生産・輸出、インフラ整備などの進展により今後さらなる経済発展が期待されています。
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2. 実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
3. 原則として2月と8月に決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。
分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。
当ファンドの主なリスクについて
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当ファンドは、主に外国の株式など値動きのある証券を投資対象とする投資信託証券に投資しますので、基準価額は変動します。
また、外貨建資産に投資する場合には、為替変動により損失を被ることがあります。
投資信託は、元本が保証されているものではありません。また、預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
| ■ 株価変動リスク | 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給などを反映して変動します。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合は、投資資金が回収できなくなることもあります。 |
| ■ 為替変動リスク | 外貨建資産の円換算価値は、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国・地域の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。 |
| ■ カントリーリスク | 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化などにより市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想以上に下落したり、投資方針に沿った運用が困難となることがあります。また、新興国においては、取り巻く社会的・経済的環境が不透明な場合があり、投資環境の変化が先進国への投資に比べてより大きなリスク要因となることがあります。 |
| ■ 信用リスク | 一般に、公社債や短期金融商品などの発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合、またはデフォルトが予想される場合には、当該公社債などの価格は大幅に下落することになります。 |
| ■ 流動性リスク | 受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがありますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。 |
当ファンドにかかる手数料等について
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
| ■申込時に直接ご負担いただく費用 | |
| 取得時の申込手数料 |
お申込価額に3.15%(税抜3%)の率を乗じて得た額を上限として販売会社が個別に定める額とします。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
| ■換金時に直接ご負担いただく費用 | |
| 換金(解約)手数料 | ご換金(解約)手数料はありません。 |
| 信託財産留保額 | ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3% |
| ■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 | |
| 信託報酬 |
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬を加えた実質的な信託報酬は年1.70675%(税抜1.655%)程度となります。 ※当ファンドならびに当ファンドが投資対象とする投資信託証券にかかる信託報酬は以下の通りです。
■当ファンド・・・信託財産の純資産総額に対し、年1.08675%(税抜1.035%)
■東京海上 サウス イースト エイジアン エクイティ ファンド・・・純資産総額に対し、年0.62%
■東京海上マネーマザーファンド・・・信託報酬はかかりません。
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| その他の費用 | 監査報酬(純資産総額に対し、税込年0.0105%(上限年63万円))、信託事務等に要する諸費用、組入投資信託証券においてかかる費用(有価証券売買時の売買委託手数料等)などをファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。(監査報酬を除く「その他の費用」は実際の取引などに応じて決まる費用であるため、その料率、金額などを事前に表示することはできません。) |
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※当ファンドの手数料等の合計金額については、保有期間などに応じて異なりますので表示することができません。 |
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お申込メモ
詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
下記の内容については、作成日時点のものであり、変更になることがありますのでご留意ください。
| 取得の申し込み |
原則として、毎営業日にお申し込みを受け付けます。
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| 申込単位 |
販売会社やお申し込みのコースなどによってお申込単位は異なります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 お申し込みには、収益分配金の受取方法により以下の2種類のコースがあります。
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| 申込価額 | お申込受付日の翌営業日の基準価額 | ||||
| 換金の請求 |
原則として、毎営業日にご換金の請求を受け付けます。
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| 換金単位 |
販売会社やお申し込みのコースなどによって異なります。 詳しくは販売会社にお問い合わせください。 |
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| 換金価額 | ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額 | ||||
| 換金代金の支払い | 原則として、ご換金請求受付日から起算して8営業日目からお支払いします。 | ||||
| 信託期間 | 原則として、2008年3月28日から2028年8月15日まで | ||||
| 収益分配 |
原則として、毎年2月15日および8月15日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配方針に基づいて収益分配を行います。
※分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。 ※将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。 |
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| 課税上の取り扱い |
収益分配時の普通分配金、換金(解約)時および償還時の差益に対して課税されます。 益金不算入制度および配当控除の適用はありません。 ※課税上は株式投資信託として取り扱われます。 ※税制改正などにより、課税上の取扱内容が変更になる場合があります。 |
ファンドの関係法人
| 委託会社 | 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 概要へ |
| 受託会社 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 (再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社) |
| 販売会社 | 販売会社一覧へ |
投資信託ご購入の注意
- 当ページは、東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
- 当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
- 当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表などの内容は、将来の運用成果や市場環境の変動などを示唆・保証するものではありません。
- 投資信託は、値動きのある証券など(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
- 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
- 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
- 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
- 登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。
