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HOME > 投資信託情報 > 国内株式 > 東京海上日本株TOPIXファンド「商品詳細」

東京海上日本株TOPIXファンド




ファンドの特色

1.TOPIX(東証株価指数)に連動する投資成果の達成を目標とするインデックスファンドです。

「TMA日本株TOPIXマザーファンド」受益証券への投資を通じて、主として日本の企業(日本法人)の株式に投資します。

※インデックスファンドとは、主に特定の資産や市場などの全体の動きを表す指数(インデックス)に連動する投資成果を目標とする投資信託(ファンド)をいいます。

TOPIXについて
  • TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「(株)東京証券取引所」という。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXの商標に関するすべての権利は(株)東京証券取引所が有しています。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの商標の変更若しくは使用の停止を行うことができます。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びTOPIXの商標の使用に関して得られる結果並びに特定日のTOPIXの指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
  • (株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。 また、(株)東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
  • 当ファンドは、(株)東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではありません。
  • (株)東京証券取引所は、当ファンドの購入者又は公衆に対し、当ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を負いません。
  • (株)東京証券取引所は、委託会社又は当ファンドの購入者のニーズを、TOPIXの指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものでありません。
  • 以上の項目に限らず、(株)東京証券取引所は当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

2.東証一部上場銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し組入れを行います。

組入れ銘柄の選択に際しては、流動性その他を考慮し、東証一部銘柄であっても組入れない、あるいは東証一部上場以外の銘柄を組入れることもあります。また、流動性、機動性、コストなどの観点から、株価指数先物取引を行うことがあります。

3.ファミリーファンド方式で運用を行います。

原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位に保ちます。ただし、投資環境などによっては弾力的に運用することがあります。


※「ファミリーファンド方式」とは、受益者の投資資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンド(親投資信託)に投資することにより、実質的な運用をマザーファンドにて行う方式です。 ベビーファンドがマザーファンドに投資するに際しての投資コストはかかりません。また、他のベビーファンドが、マザーファンドへ投資することがあります。

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当ファンドの主なリスクについて

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
当ファンドは、主に国内の株式など値動きのある証券を実質的な投資対象としますので、基準価額は変動します。
投資信託は、元本が保証されているものではありません。また、預貯金や保険と異なります。
当ファンドへの投資には主に以下のリスクが想定され、これらの影響により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。

■ 株価変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績・財務状況、市場の需給などを反映して変動します。また、発行企業が経営不安、倒産などに陥った場合は、投資資金が回収できなくなることもあります。
■ 流動性リスク 受益者から解約申込があった場合、組入資産を売却することで解約資金の手当てを行うことがありますが、組入資産の市場における流動性が低いときには直前の市場価格よりも大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。
■ TOPIXとの乖離リスク 当ファンドの投資成果はTOPIXの動きに連動することを目標としますが、両者は正確に連動するものではなく、いくつかの要因により乖離が生じます。乖離が生じる主な要因は次の通りです。
  • 流動性の確保その他の理由で現預金等を保有すること
  • 東京証券取引所第一部上場銘柄を必ずしも全銘柄保有しないこと、あるいは、保有ウェイトがTOPIXにおけるウェイトと異なること
  • 株式売買手数料等の取引コストを負担すること
  • 信託報酬等の管理報酬を負担すること

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当ファンドにかかる手数料等について

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。

■申込時に直接ご負担いただく費用
   取得時の申込手数料 お申込手数料はありません。
■換金時に直接ご負担いただく費用
   換金(解約)手数料 ご換金(解約)手数料はありません。
   信託財産留保額 信託財産留保額はありません。
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用
   信託報酬 信託財産の純資産総額に対し、年0.63%(税抜0.6%)の率を乗じて得た額
   その他の費用 監査報酬(下表参照)、有価証券売買時の売買委託手数料、信託事務等に要する諸費用などをファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただきます。 (「その他の費用」は実際の取引などに応じて決まる費用であるため、その料率、金額などを事前に表示することはできません。)

純資産総額財務諸表の監査に要する費用
200億円以下の場合 純資産総額に0.042%(税抜0.04%)を乗じた金額
(ただし、年42万円(税抜40万円)の1日分相当額を上限とします。)
200億円超の場合 42万円(税抜40万円)+純資産総額200億円超の部分に0.00315%(税抜0.003%)を乗じた金額

※当ファンドの手数料等の合計金額については、保有期間などに応じて異なりますので表示することができません。

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お申込メモ

詳細は投資信託説明書(交付目論見書)をご覧ください。
下記の内容については、作成日時点のものであり、変更になることがありますのでご留意ください。

取得の申し込み 原則として、毎営業日にお申し込みを受け付けます。
受付は午後3時までとします。
受付時間を過ぎてからのお申し込みについては、翌営業日受付の取り扱いとなります。
申込単位 販売会社やお申し込みのコースなどによってお申込単位は異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
お申し込みには、収益分配金の受取方法により以下の2種類のコースがあります。
<分配金受取りコース> 分配金を受け取るコースです。
<分配金再投資コース> 分配金が税引後、自動的に無手数料で再投資されるコースです。
申込価額 お申込受付日の基準価額
換金の請求 原則として、毎営業日にご換金の請求を受け付けます。
受付は午後3時までとします。
受付時間を過ぎてからのご換金請求については、翌営業日受付の取り扱いとなります。
換金単位 販売会社やお申し込みのコースなどによって異なります。
詳しくは販売会社にお問い合わせください。
換金価額 ご換金請求受付日の基準価額
換金代金の支払い 原則として、ご換金請求受付日から起算して4営業日目からお支払いします。
信託期間 原則として、2000年3月21日から無期限とします。
収益分配 原則として、毎年3月20日(休業日の場合は翌営業日)の決算時に、分配方針に基づいて収益分配を行います。

※分配対象額が少額の場合などには、分配を行わないことがあります。

※将来の分配金の支払いおよびその金額について、保証するものではありません。

課税上の取り扱い 収益分配時の普通分配金、換金(解約)時および償還時の差益に対して課税されます。
個人の受益者に対しては配当控除、法人の受益者に対しては益金不算入制度が適用されます。

※課税上は株式投資信託として取り扱われます。

※税制改正などにより、課税上の取扱内容が変更になる場合があります。

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ファンドの関係法人

委託会社 東京海上アセットマネジメント投信株式会社  概要へ
受託会社 三菱UFJ信託銀行株式会社
(再信託受託会社:日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
販売会社 販売会社一覧へ

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投資信託ご購入の注意

  • 当ページは、東京海上アセットマネジメント投信が作成した販売用資料であり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。お申し込みに当たっては必ず投資信託説明書(交付目論見書)をご覧の上、ご自身でご判断ください。投資信託説明書(交付目論見書)は販売会社までご請求ください。
  • 当ページの内容は作成日時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。
  • 当ページは信頼できると考えられる情報に基づき作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。当ページに掲載された図表などの内容は、将来の運用成果や市場環境の変動などを示唆・保証するものではありません。
  • 投資信託は、値動きのある証券など(外貨建資産に投資する場合には、この他に為替変動リスクもあります)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本が保証されているものではありません。
  • 投資信託は金融機関の預金とは異なり元本が保証されているものではありません。委託会社の運用指図によって信託財産に生じた利益および損失は、全て投資家に帰属します。
  • 投資信託は、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリングオフ)の適用はありません。
  • 投資信託は、預金および保険契約ではありません。また、預金保険や保険契約者保護機構の対象ではありません。
  • 登録金融機関から購入した投資信託は投資者保護基金の補償対象ではありません。

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