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2012年2月時点
投資信託から生じる利益には次の3種類があります。
- 収益分配金
- 途中換金による利益(買取請求と解約請求)
- 償還時の利益
税金の取り扱いについては、株式投資信託か公社債投資信託かによって異なります。
以下、個人投資家のケースについてご紹介します。なお、税法が改正された場合は、以下の内容が変更になることがあります。
また、一般的な記載に過ぎませんので、詳細は税務専門家にご確認ください。
公募株式投資信託の場合
収益分配金※は配当所得として、途中換金による利益と償還時の利益は譲渡所得として各々課税され、いずれも税率は10%(所得税7%、住民税3%)となっています(2012年12月31日まで)。
なお、2009年1月1日からは上場株式や株式投資信託(上場株式等)の損失(譲渡による損失)と配当(損益通算の対象は申告分離課税を選択した配当金のみ)との損益通算の仕組みが導入されています。
損益通算により控除しきれない譲渡損については、3年間の繰越控除の適用となります。
※追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いの「普通分配金」と非課税扱いの「元本払戻金(特別分配金)」があります。
2012年2月時点の税率や適用期間などは、以下の通りです。
| 収益分配金 | 換金 | ||
|---|---|---|---|
| 買取請求 | 解約請求・償還 | ||
| 税率 |
10% 源泉徴収 (2013年1月以降は10.147%) (2014年1月以降は20.315%) |
10% 申告分離 (2013年1月以降は10.147%) (2014年1月以降は20.315%) |
|
| 確定申告 | 不要 (総合課税、申告分離課税を選択することも可能) |
原則、必要 (「源泉徴収あり」の特定口座に入れた場合は不要) |
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| 株式などとの損益通算 | ○ (原則として、確定申告により、上場株式等・公募株式投資信託の売却損失と損益通算が可能) |
○ (原則として、確定申告が必要。ただし、「源泉徴収あり」の特定口座に入れた場合は不要) |
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| 損失繰越 | 申告によって3年間の繰越控除ができる | ||
公社債投資信託の場合
収益分配金、一部解約時および償還時の元本超過額に対して、20%(所得税15%、住民税5%)の源泉分離課税となります(2013年1月以降は20.315%)。
